彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

必ず知っておきたい!認知症による財産凍結を防ぐ「家族信託」

2025年01月27日

必ず知っておきたい!認知症による財産凍結を防ぐ「家族信託」

認知症による財産凍結問題は、多くの家族にとって大きな不安材料です。この記事では、認知症が引き起こす財産凍結の仕組みと、その対策方法についてわかりやすく解説します。中でも「家族信託」が注目される理由を詳しく説明します。


そもそも、なぜ認知症になると財産は凍結されるの?

認知症による財産凍結は、本人の財産を守るために行われます。判断能力が低下すると、預金や不動産が第三者に悪用されるリスクが高まります。金融機関や取引相手がこれを察知すると、本人が財産を自由に管理できないよう制限をかける仕組みです。

例えば、預金口座では引き出しができなくなり、不動産では取引相手が契約を拒否するケースがあります。この措置は財産保護のためのものですが、本人の生活費が引き出せないなど、家族にとって大きな不便をもたらします。


凍結される財産の具体例

認知症になると、次のような財産が凍結される可能性があります。

  1. 金融機関の預金口座
    都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協など全てが対象。
  2. 不動産
    土地や建物の売買や賃貸契約が自由にできなくなります。
  3. 株式や証券口座
    売買や議決権の行使ができず、経営者の場合、会社運営にも影響。
  4. 生命保険
    保険金の請求が難しくなりますが、事前に指定代理請求制度を利用する方法があります。

認知症による財産凍結を防ぐ方法

財産凍結を防ぐためには、事前の対策が重要です。以下の3つの方法が考えられます。

  1. 成年後見制度の利用
    認知症発症後に裁判所を通じて後見人を選任し、財産を管理します。ただし、後見人の選定や報酬負担、柔軟な運用ができない点が課題です。
  2. 任意後見制度の利用
    認知症になる前に契約を結び、信頼できる人に財産管理を任せます。ただし、発動には裁判所の関与が必要です。
  3. 家族信託の活用
    近年注目されている家族信託では、財産を信頼できる家族に託し、柔軟かつ効率的な管理運用が可能です。信託契約に基づいて財産の所有権を受託者に移すため、財産凍結を回避できます。

家族信託が注目される理由

家族信託は、認知症対策だけでなく、相続対策としても有効です。他の制度と比較して次のメリットがあります。

  • 財産の柔軟な運用が可能:不動産活用や投資も契約内容に応じて対応可能。
  • 裁判所の関与が不要:任意後見制度と異なり、すぐに有効化できます。
  • 財産保護と利便性の両立:契約内で受託者が管理するため、不正利用の心配が少ない。

事前対策の重要性

家族信託や任意後見契約は、認知症になる前にしか準備できません。対策を講じないまま認知症を発症すると、成年後見制度に頼るしかなく、多くの制約が生じます。

家族信託は財産の所有権を受託者に移すため、認知症後も財産凍結されることなく活用できます。例えば、父親の預金や不動産を息子に信託することで、財産を保護しつつ運用可能です。


まとめ

認知症による財産凍結を防ぎ、家族の負担を軽減するには、早めの準備が鍵となります。家族信託は柔軟性が高く、効果的な対策方法として注目されています。ただし、信託契約の設計には専門的な知識が必要ですので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

「家族信託」を活用し、大切な財産を守りながら、安心して生活を続けるための準備を始めましょう!