彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

お盆の帰省がチャンス!「実家の相続」について親子で話しておくべき3つのこと

2025年07月24日

お盆の帰省がチャンス!「実家の相続」について親子で話しておくべき3つのこと

 

司法書士法人おうみアット法務事務所です。

うだるような暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、来月はお盆の時期。久しぶりにご家族やご親族が一堂に会するという方も多いのではないでしょうか。

お盆は、ご先祖様を供養するとともに、家族のつながりを再確認できる大切な時間です。そして、普段はなかなか切り出しにくい「実家の将来」や「相続」について、親子でゆっくり話をする絶好の機会でもあります。

「縁起でもない」「まだ早い」と感じるかもしれませんが、相続トラブルの多くは、事前のコミュニケーション不足が原因で起こります。財産の多少にかかわらず、相続が「争族」になってしまうのは、とても悲しいことです。

今回は、円満な相続を迎えるために、お盆の帰省時に親子で話しておきたい3つの大切なことについて解説します。

 

話を切り出す前に…親の気持ちを尊重する心構え

 

相続の話は、とてもデリケートな話題です。切り出し方によっては、親の気持ちを傷つけてしまったり、兄弟姉間にあらぬ誤解を生んでしまったりする可能性もあります。

話を始める前に、以下の点を心に留めておきましょう。

  • 親の気持ちを最優先に考える: 「早く財産分けの話をしたい」という気持ちは一旦抑え、まずは親御さんが「これからどう暮らしたいか」「何を大切にしたいか」をじっくり聞く姿勢が大切です。
  • 一度で全てを決めようとしない: まずは「きっかけ作り」くらいの気持ちで臨みましょう。意見がまとまらなくても、焦る必要はありません。
  • 冷静に、穏やかに: 相続の話は感情的になりがちです。「自分の権利」を主張するのではなく、「家族みんなが困らないように準備しておきたい」というスタンスで話しましょう。
  • 全員で話す機会を作る: 兄弟姉妹がいる場合は、できるだけ全員がいる場で話すのが理想です。後から「聞いていなかった」というトラブルを防ぐことができます。

 

親子で話しておくべき3つのこと

 

心構えができたら、具体的に次の3つのテーマについて話してみてはいかがでしょうか。

 

① 実家(不動産)の将来について

 

相続財産の中で、最も価値が大きく、そして最も分けにくいのが「不動産」です。特にご両親が暮らしている「実家」は、家族の思い出が詰まった大切な場所であると同時に、将来的に大きな問題の原因となる可能性も秘めています。

  • 親は将来どうしたいと思っているか?(元気なうちは住み続けたい、いずれは施設に入りたい、など)
  • 将来、実家は誰かが住むのか?
  • 誰も住まない場合、どうするのか?(売却する、賃貸に出す、など)

これらの意向を事前に確認しておくことで、いざ相続が発生した際に「誰も住まない家を誰が管理するのか」「固定資産税は誰が払うのか」といった問題で揉めるのを防ぐことができます。 また、2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと過料が科される可能性もあります。実家の将来を考えることは、法的な義務を果たす上でも非常に重要です。

 

② 財産の大まかな全体像について

 

「お金の話は聞きにくい…」と感じるかもしれませんが、どのような財産がどれくらいあるかを把握しておくことは、円満な相続の準備に不可欠です。

  • 預貯金はどの銀行に?
  • 生命保険は加入している?
  • 株や投資信託などの有価証券は?

直接的に金額を聞くのがはばかられる場合は、「万が一の時に手続きで困らないように、どこに何があるかだけでもリストアップしておかない?」といった切り口で話してみるのも良いでしょう。

そして、最も重要なのが**「マイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)」の有無です。もし財産より借金の方が多い場合は、「相続放棄」という手続きを検討する必要がありますが、これには「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」**という期限があります。いざという時に慌てないためにも、負債の有無は必ず確認しておきたいポイントです。

 

③ 遺言書の有無と「親の想い」について

 

遺言書は、残された家族への「最後のラブレター」とも言われます。法律で定められた相続分(法定相続)とは異なる配分をしたい場合や、特定の誰かに財産を遺したいという想いがある場合に、その意思を実現させるための唯一の法的な手段です。

  • 遺言書は書いてある?
  • あるとしたら、どこに保管してある?
  • 誰に、何を、どのように遺したいという想いがある?

もし遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、そこで意見がまとまらずにトラブルになるケースは少なくありません。 「介護で世話になった長男の嫁にも財産を分けたい」「家業を継ぐ次男に事業用の資産を集中させたい」といった親御さんの特別な想いは、遺言書がなければ実現できません。

遺言書を作成することの重要性を伝え、もし作成を考えているなら、法的に不備のない「公正証書遺言」がおすすめであることも、そっと伝えてあげられると良いでしょう。

 

話がまとまらなくても大丈夫。専門家への相談も選択肢に

 

これだけの話を一度にするのは、とても大変なことです。意見がまとまらなかったり、話がこじれてしまったりすることもあるかもしれません。

しかし、大切なのは「完璧な結論を出すこと」ではなく**「家族で将来について話し始めること」**です。

もし、親子だけでは話が進まない場合や、法的にどうしたら良いか分からないことが出てきた場合は、私たち司法書士のような専門家にご相談ください。第三者である専門家が間に入ることで、冷静に話を進められたり、法的に正しい知識に基づいた解決策が見つかったりするケースは非常に多くあります。

最近では、親御さんがお元気なうちに、親子で一緒にご相談に来られる方も増えています。

 

まとめ

 

お盆の帰省は、家族の絆を深める絶好の機会です。 この機会を活かして、少しだけ勇気を出して「相続」の話を切り出してみませんか? 親御さんが元気なうちに想いを聞き、家族みんなで将来の準備をしておくことこそが、最高の親孝行であり、「争族」を防ぐ何よりの特効薬です。

司法書士法人おうみアット法務事務所では、相続や遺言に関する初回のご相談は無料で承っております。 「何から話せばいいか分からない」「うちの場合はどうなるの?」といった漠然としたご不安でも構いません。滋賀県の相続に詳しい司法書士が、親身になってお話をお伺いします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
司法書士プロフィール