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相続ブログ

不動産の相続のポイントとは?

2020年06月14日

滋賀の専門家、おうみアット法務事務所がお答えします!

「不動産を相続するときはどうすればいいのか。」
「不動産を相続するときの流れを知りたい。」
滋賀にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の相続は、相続人が複数いたり、税金が絡んだりと知識がないと難しいでしょう。
そこで、今回は不動産を相続するときのポイントを紹介します。

 

□不動産相続の流れとは

 

不動産相続の流れを紹介します。

まず、遺言書の確認を行います。
遺言書の有無により、手続きが異なることに注意しましょう。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って土地の相続登記を行います。
遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議で土地の所有者を決めて相続登記を行います。

次に必要な書類を揃えます。
相続には、相続人全員と被相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、遺産分割協議書などを揃えてください。

その後、相続人同士の相談で資産の配分を決める遺産分割協議を行います。
協議の結果は、遺産分割協議書にまとめましょう。
遺産分割協議書を作成すると、遺産が相続人のものになります。

最後に、必要な書類と遺産分割協議書を準備できれば相談登記申請をしましょう。
書類を揃えて法務局で行いますが、直接持っていくだけでなく、郵送やオンライン申請も可能です。

 

□遺産の不動産から生じた賃料はどうなるのか

 

*遺産から生じた賃料の帰属は誰が取得するのか

 

不動産の帰属が決まるまでで遺産から生じた賃料などの収益は、指定の相続分によって相続人が取得します。
また、遺言で相続分の指定があると、その指定によって賃料債権が取得できるでしょう。

 

*誰かが賃料を独占している場合

 

誰かが不動産を管理していて、賃料も独占していることもあるでしょう。
この場合は、他の相続人の相続分まで取得していると、取得された相続人は返還請求権があります。

*誰かが管理費用を払っていた場合

 

相続人の誰かが、管理費用を負担している場合があります。
管理費用も法定相続分によって負担する必要があるため、他の相続人も管理費用を負担すべきです。
そのため、管理費用を払っている人が他の相続人に賃料を返還する際は、彼らが負担すべき管理費用を引いて返還すると良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、不動産を相続するときのポイントを紹介しました。
相続に関する知識が少ないとトラブルも起きやすくなります。
不動産を何のトラブルもなく、相続できるよう事前にポイントを把握しておきましょう。
他にも相続に関する相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお尋ねください。