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相続ブログ

未成年が相続を行う時の流れについて

2020年06月18日

滋賀の専門家がおうみアット法務事務所が解説します!

相続が発生したときに、未成年者が相続人になる場合があります。
しかし、未成年の場合は法的な制限があり、相続の手続きは通常の方法とは異なります。
そのため、手続きの仕方を知っておかないと法律違反などで無効になる恐れがあるでしょう。
そこで、今回は未成年者の相続の流れについて滋賀の専門家が解説します。

□未成年が相続を行う時の流れについて

 

未成年者は法律行為を単独でできないため、親が法的代理人となります。
そのため、法律行為である相続も親が法定代理人として手続きを行います。

未成年者が相続人となる場合は、大抵は親が亡くなったときか、祖父母が亡くなったときです。
しかし、いずれの場合も親自身が相続人であるため、子供の法定代理人にはなれません。

親が法定代理人になれない場合は、家庭裁判所で未成年者の親権者か他の相続人が特別代理人を選定します。
家庭裁判所で手続きをしていないと、法的な効力はありません。

また、家庭裁判所で申し立てをする際は、特別代理人の専任申立書や、特別代理人の住民票、未成年者の戸籍藤本、遺産分割協議案などが必要です。
特別代理人になれるのは、相続に関係していない人で、叔父、叔母、いとこなどでも可能です。

しかし、親族が特別代理人になると公平性が保ちづらくなるでしょう。
そこで、第三者の専門家に依頼するのが最適です。
専門家が特別代理人になることで、未成年者のサポートだけでなく、相続のアドバイスや違法性の確認などもしてもらえます。

 

□未成年者控除について

 

通常、財産を相続するときは相続税がかかりますが、未成年の場合も例外ではありません。

ただし、未成年控除という制度があり、条件を全て満たせば成年になるまで毎月10万円が相続税の計算から控除されます。
この制度の条件として、財産取得時に日本国籍を有し、国内在住であること、法定相続人で未成年であることなどがあります。

また、未成年者の控除額が相続税額より大きく、全額を控除できない場合には、引かれない金額分を未成年者の扶養義務者に発生した相続税額から減額できます。

 

□まとめ

 

今回は、未成年の相続の流れについて解説しました。
法的代理人で親を選べない可能性も十分あるため、特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人がいないと、相続発生後の手続きが成り立たないため、特別代理人は慎重に選ぶ必要があります。
このように相続手続きでお悩みを抱えている方は、ぜひご相談ください。