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相続ブログ

土地を相続する方必見!遺言での相続の流れについて

2020年06月22日

滋賀の専門家が司法書士法人おうみアット法務事務所がご紹介

「遺言が有ると、相続の流れは異なるのか。」
「遺言がある場合の相続の仕方を知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
遺言がある場合と遺言がない場合では、手続きが異なります。
遺言があると手間が増えるため、流れを知っておくと便利です。
そこで、滋賀の専門家が遺言の相続の流れについて紹介します。

 

□遺言の有無で手続きがどのように異なるのか

 

遺言がある場合とない場合とで手続きの仕方が異なるため、それぞれ説明します。

まず、遺言がない場合は相続人のみで申請できます。
遺言がない場合は、相続人全員の住民票の写し、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書を準備しましょう。

一方、遺言書がある場合は受贈者と相続人が共同で申請し、遺言執行者がいる場合は受贈者と遺言執行者が一緒に申請します。
遺言書がある場合は、遺言書、被相続人と相続人全員の戸籍謄本、受贈者の住民票の写し、相続人全員の印鑑証明書、登記識別情報を準備しましょう。

 

□遺言のある場合の手順について

 

遺言を執行する際の手順を2つに分けて紹介します。

 

*遺産を渡すまでの手順について

 

まず、遺言執行者が決まると、直ちに遺言の内容を相続人に伝えます。
次に、財産を証明するための登記簿、権利証などを用意してください。
これを元に、財産目録を作り、相続人に交付する必要があります。
さらに、遺言書に沿って相続人の相続割合などを指定し、遺産を分配します。

 

*遺産分配後に行うこと

 

遺言執行者は遺言の内容を実行するため、財産の管理や遺言の執行に必要なことを行う権利があります。
相続財産の不法占有者がいる場合は、不動産の明け渡しや登記移転の請求を行いましょう。

また、相続人以外に財産を遺贈したい希望が遺言書にある場合は、指定に従って遺産を引き渡します。

他にも認知の遺言がある場合は、遺言執行者が執行人に決まった日から10日以内に認知の届出を役所に提出する必要があります。
相続人の相続権を剥奪したいと遺言書に書かれてある場合は、遺言執行者は家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをしましょう。
裁判の結果、廃除となれば推定相続人の相続権が無くなります。

 

□まとめ

 

今回は、遺言の相続の流れについて紹介しました。
遺言による手続きの進め方を知っておくと、相続するとなったときにも柔軟に対処できるでしょう。
当社は相談の手続きや相談登記など、相談に関するサポートを日々行っています。
土地の相続に関して悩んでいる方は、ぜひお気軽にお電話ください。