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相続ブログ

公正証書遺言って何?特徴や作成方法を滋賀の相続の専門家が説明します!

2020年10月3日

遺産の相続において、故人の意思が反映された遺言書の担う役割は大きいですよね。
そんな遺言書の中でも、公正証書遺言というものをご存じですか。
今回は、滋賀の相続の専門家が公正証書遺言の特徴や作成方法について解説します。

□公正証書遺言の特徴とは

そもそも公正証書遺言とは、何なのか気になりますよね。
公正証書遺言とは、公証人と証人2人を立てた上で作成される遺言書のことを指します。
遺言書を残す本人が口頭で述べた内容を文字に起こしてくれるため、直筆で文章を書く必要がありません。
遺言書の内容も公証人たちが共に確認してくれるため、法的にも有効な遺言書の作成ができて安心ですよね。

公正証書遺言では、公証人や証人がいるため、遺言内容も正確に伝えることが可能です。
「亡くなった後に遺言書が見つからない」
といったことが起こる可能性も低いため、より確実性がありますね。
公正証書遺言は、その正確性や確実性などから、現在最も利用されている遺言書の種類です。

□公正証書遺言の作成方法とは

公正証書遺言を作成するには、まず必要な書類を準備しましょう。
主に準備する必要がある書類は、印鑑証明書とその実印、本人確認書類の3点です。
本人確認書類は、遺言者作成者が本人かどうか確認するのに必要なため、免許証などを証明に使用しても問題はありません。

その後は、遺言書の案の調節を公証役場と共に行い、日程を決めます。
日程が定まった後、証人と共に公証役場で遺言書作成の手続きを行いましょう。
この手続きは公証人立ち会いのもと行われるため、公証人手数料は、事前に現金で用意しておくと良いですね。

公正証書遺言を作成する上で、最も重要と言われているのが遺言書の案の打ち合わせです。
遺言書に記す財産はより正確なものを求められるため、それぞれ資産の価格を証明できるものを用意する必要があります。
公証役場との打ち合わせから、原案作成、必要な書類の準備にかかる期間を総合すると、おおよそ2週間から1カ月ほどかかると想定しておくと良いでしょう。
納得のいく遺言書の作成を望まれる方は、余裕をもち、ある程度の時間をかけて打ち合わせを行うことをおすすめします。

□まとめ

今回は、公正証書遺言の特徴や作成方法を解説しました。
遺言書作成でお悩みの方は、ぜひ本記事の内容をご参考に公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。
当社は遺言書に関するご相談もお受けしております。
もしお困りであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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