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相続ブログ

相続税申告ってどうすれば良いの?お悩みの方に滋賀の専門家が解説!

2020年10月7日

「自分は相続税申告をする必要があるのか分からない」
「そもそもどのように相続税申告すれば良いのか分からない」
そのような方も多いのではないでしょうか。
相続税申告をしようと思ってはいても、申告の経験がなければ色々と困りますよね。
そこで今回は、滋賀の専門家が相続税について解説します。

□相続税申告が不要な場合とは

「いかなる場合であっても相続税は申告する必要がある」
そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、実は相続税申告が不要な場合があるのをご存じですか。

相続税とは、故人の残した全ての遺産に対して課せられる税のことを指します。
そんな相続税ですが、故人の遺産の総額が基礎控除以下である場合は、相続税を申告する必要はありません。
相続税の課税もなければ、申告の手続きや書類の準備も一切不要です。

相続税申告の要否が決まる相続税の基礎控除額を算出するには、
「3000万円+600万円×法定相続人数」
の計算式を用います。
基礎控除額は、相続人の数によって変化しますが、故人の遺産の総額が算出された金額以下であれば、相続税の申告は不要と言えるでしょう。
相続税申告が必要なのかどうかお迷いの方は、まず計算式を用いて基礎控除額を導き、遺産総額と比較してみることをおすすめします。

□相続税申告で必要となる書類

相続税申告の要否を確認後、いざ申告対象と判断された場合は、必要な書類を準備しましょう。
相続税を申告するために、まずは申告書の用意が必要です。
最寄りの税関所、又は国税庁のホームページから入手でき、基本的には内容を手書きで記入したのち、提出が可能です。

申告書以外にも、戸籍を証明するものや財産を証明するための書類を準備しておきましょう。
相続人らの戸籍を証明する書類として、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し等の戸籍関係資料を提出することが可能です。
財産の証拠資料は、通帳のコピーや金融機関の残高証明書、保険金の支払通知書等が挙げられますが、こうした書類提出は義務化されていません。
書類の提出により財産が証明されるため、税務調査の必要がなくなるというメリットもありますが、場合によっては相続人に不利に働くこともあるため、注意しましょう。

相続税申告に関する書類の提出を行う際は、本人確認書類が必要です。
マイナンバー制度が施行された影響を受けて、番号確認書類と身元確認書類の両方の提出が求められるようになりました。
マイナンバーカードの表裏の写し、運転免許証などを持っておくと良いですね。

□まとめ

今回は、相続税申告について解説しました。
相続税申告についてお悩みの方は、ぜひ本記事をご参考にされてみてください。
当社は、相続税に関するご相談もお受けしております。
もしお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。