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相続ブログ

相続に関する遺留分についてご存知ですか?滋賀の専門家が解説します

2020年07月11日

相続に関して調べていると遺留分という言葉が出てくると思います。
遺留分を理解していないと相続において損をしてしまう可能性があります。
そこで今回は、滋賀の専門家が相続の遺留分について解説します。

□相続における遺留分とは

そもそも遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことです。
民法1028条では兄弟や姉妹以外の相続人の権利として相続人が遺産の一定割合を得られるという権利を認めています。
例えば、遺言で父親の財産の全てを兄に相続すると書かれていた場合自分は一円ももらえないのでしょうか。
同じ親からの遺産であるのに、全くもらえないのは不公平に感じてしまいますよね。
そこで請求できるのが遺留分です。
簡潔に説明すると、「被相続人のもっている財産には家族の協力の寄与も考えられますし、どれだけ遺言等で被相続人が主張したところで強行規定として少しの財産は家族に遺す義務があるし家族には享受する権利がある。」というものが遺留分です。

保証されている金額としては、法定相続人が直系尊属だけの場合だと、遺留分の基礎となる金額のおよそ三分の一が目安だと考えましょう。
遺産総額に生前贈与分を加えて、債務を差し引くと遺留分算定のための財産が導きだせます。

遺留分侵害の請求を行いたい場合は、相手型と直接交渉を行うという方法と裁判で争うという方法があります。
どちらの方法も初めての方には扱いづらいので専門家に相談してみることをおすすめします。

□相続の遺留分を扱う上での注意ポイントを解説

続いて遺留分において注意しておくべきポイントを紹介します。

*兄弟には権利がない

亡くなった方の兄弟には、遺留分を受け取る権利がないことに注意してください。
したがって、遺留分を争うのは基本的に父親が亡くなった後の子供間での争いや、愛人に財産が多く渡った後の愛人と被相続人の配偶者の争いなどがあります。

*時効があることに注意

遺留分減殺請求には時効があるという点にも注意が必要です。
自身が相続人であると知ったときから一年間、相続人であることを知らなかったとしても相続の開始から十年間を過ぎてしまうと時効になってしまいます。
兄弟間に上下関係があったり、力関係が不平等であったりして権利を主張するか迷っていると一年経ってしまうかもしれません。
一円も手元に貰えなくなってしまったというケースもあるので注意しましょう。

□まとめ

これまで相続における遺留分について解説してきました。
相続に関しては遺留分だけでなく様々な権利があります。
確認したい場合は、ぜひ当社にご連絡ください。