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相続ブログ

相続の名義変更について滋賀の専門家が解説します

2020年07月23日

遺産相続において、不動産の名義変更が問題になるのをご存知ですか。
名義変更をするべきなのか、どのような税金がかかるのか、など様々な疑問を感じるでしょう。
そこで今回は、相続時の名義変更について滋賀の業者が解説します。

□相続時の名義変更とは

不動産の名義とは、その不動産が誰のものかを第三者にもわかる形で示しておくものです。
もし、自分の所有している建物が公的に誰のものか示していなければ、悪意のある人に奪われてしまうかもしれませんよね。
それゆえに、不動産の登記は義務付けられています。

しかし、名義変更は必ずするべきだというわけではありません。
名義が被相続人のままであったとしても、所有者が相続人全員になるだけです。
また、いつまでに名義変更するべきである、というような期限も設けられていません。
例えば、被相続人がなくなって10年経過していたとしても名義変更手続きは行えます。
ただ、いつまでも放置していると思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあるので気をつけましょう。

□名義変更に関するトラブルと対策を紹介

*書類関係のトラブル

先ほども述べたように名義変更は義務ではなく、また期限もないので後回しにしてしまいそのまま忘れてしまいがちです。
しかし、その場合後から名義変更しようとした際に、書類に関して面倒な手続きが必要になります。
例えば、祖父の名義の土地を自分に移したいとすると、祖父からお父様、お父様からお母様、お母様からご自身、へと三回も名義変更する必要があります。
作業行程が多くなると、そのぶんミスもしやすくなりますし労力や費用もかかってしまいますよね。

*親戚とのトラブル

もし、祖父の土地を名義変更したいと考える場合はお子さんやお孫さんに不動産に関わる遺産分割協議書の署名や捺印をもらいに行く必要があります。
突然親戚だと名乗る知らない人が訪ねてきて、書類に捺印してくれと頼まれてもあまり気が進みませんよね。
また、親戚の方が多い場合だと日本中を飛び回る事態にもなりかねません。

*税金に関するトラブル

相続したときに税金が発生するのはご存知かと思います。
しかし、どのような種類の税金がかかりどの程度費用がかかるのかについて詳しい方は少ないでしょう。
焦ってお金の処理をしてしまったことが原因で、税金関係が整理されないままになってしまうケースも多いです。
事前にどのような税金がかかるのかを専門家に相談しておくと良いでしょう。

□まとめ

これまで、相続に関する名義変更について解説してきました。
本記事を参考にしていただいた上で、少しでも不安がある場合はお気軽に当社にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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