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相続ブログ

相続手続きの期限について滋賀の専門家が解説します!

2020年09月6日

相続の手続きの中には期限が定められているものがあることをご存知ですか。
期限を過ぎてしまうと申請できないものがあるので注意が必要です。
そこで今回は、相続手続きの期限について滋賀の専門家が解説します。

□相続手続きで期限のあるものを紹介

相続手続きで、最初に行なっていただきたいのが遺言書の確認です。
亡くなった方の自宅や金庫で遺言書があると判明した場合は、その場で開封せずに家庭裁判所に持ち込んで、検認という手続きを行いましょう。

続いて、相続開始から3ヶ月以内でなければ基本的には受理されないのが相続放棄です。
被相続人に多額の借金があった場合、何も手続きを行わなければそのまま相続人が債務を引き継ぐことになります。
借金を受け継ぎたくない場合は、3ヶ月以内に財産と借金の両方を放棄する相続放棄の手続きを取りましょう。

また、4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。
亡くなった方が所得税の確定申告を行っていた場合に、亡くなった年の分の確定申告は相続人が行います。
もし、この期限を遅れてしまうと余分な税金が加わってしまいます。

1年以内に行うべきこととしては、遺留分の減殺請求があるでしょう。
遺留分とは、相続人が最低限受け継げる遺産の割合です。
例えば、兄弟間で自分だけ相続財産がない場合に行えます。

□期限つきの相続におけるトラブルとは

続いて、期限つきの相続において注意しておくべき事例を紹介します。

*期限を過ぎても受理されるケースがある

「もう期限が過ぎてしまっているので相続放棄できない。」とお考えの方もいらっしゃると思います。
確かに基本的には3ヶ月をこえると相続放棄できないのですが、場合によっては間に合う可能性があります。
例えば、相続が発生していたことを知らなかったケースや、遺産の中に借金があることを知らなかった場合です。
間に合う可能性があるので、一度専門家に相談してみてください。

*期限に余裕があると思ってしまう

1年間の期限があると、ぎりぎりまで後回しにしてしまいますよね。
気がつくと1年経ってしまっている場合があります。
期限が長い場合も後回しにしすぎずに、できるだけ早く手続きを終わらせるようにすると良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続において期限が定められているものを紹介しました。
相続を含めた法律が絡む手続きでは、期限を守ることが非常に大切です。
相続を行う際に期限に気をつけられるように、本記事を参考にしていただけると幸いです。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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