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相続ブログ

相続登記に必要書類とは?専門家が解説します!

2019年11月18日

「実家を相続して、実家の所有者の名義を変更したい」
「相続登記に必要な書類について知りたい」
このように、相続登記について知りたいと考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続登記で必要な書類について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、相続登記で必要となる書類について詳しく解説します。

□相続登記が必要な書類

*登記事項証明書

相続登記には、登記事項証明書が必要です。
また、登記簿謄本でも同様の効力を持ち合わせます。
この2つの違いとして、登記事項証明書は登記事務をコンピュータ化しています。
登記簿謄本は、コンピュータ化していないところで発行したものです。
発行は、全国の地方法務局の出張所のどこでも発行が可能です。
手数料は、1通約500円ほどかかり、申請は場所によって異なります。

*相続登記申請書

相続登記申請書の用紙は、法務局の出張所で入手可能です。

*住所証明情報

住所証明情報とは、不動産の取得者の住所を証明するものです。
不動産の所有者の住所は、登記簿に記載されます。
そのため、その住所が正確かどうかを証明する必要があります。
住所証明情報は、以下の書類が有効です。
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍の附票」です。
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」は、住民票がある市町村役場で入手が可能です。
また、「戸籍の附票」は本籍地がある市町村役場で入手できます。

*固定資産税評価証明書

登録免許税の金額は、固定資産税の評価額に応じて変わります。
そのため、確認する書類が必要となるわけです。
注意点として、最新年度の書類である必要があります。
入手先は、東京であれば23区内の各都税事務所、それ以外の東京の市町村や都道府県の場合は、住民票のある市町村役場で入手できます。

□ケースによって必要な書類

*相続分に応じた共有名義で登記を行う場合

相続分に応じた共有名義で登記する場合、被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本が必要です。

*遺産分割協議で取得者が決まっている場合

上記と同様で、戸籍謄本が必要です。
それに加えて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。

*遺言で取得者が決まっている場合

遺言で取得者が決まっている場合、遺言書と検証済証明書もしくは被相続人に死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本が必要です。

□まとめ

今回は、相続登記で必要となる種類について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、漏れがないように必要書類を集めてください。
当事務所では、法律問題に関するご相談を随時受け付けています。
専門家がお客様のお悩みを真摯に受け止め、全面的にサポートいたします。
ぜひ一度、当社まで気軽にお電話でお問い合わせください。