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相続ブログ

相続順位とは?

2020年04月6日

滋賀のおうみアット法務事務所が詳しく説明します!

滋賀にお住みの皆さんは、相続の順位というものを知っていますか?
相続に関する情報の中には何かとこの相続の順位という言葉が出てきます。
しかし、ほとんどの方はこの相続の順位について知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、この相続の順位について解説します。

 

□そもそも相続の順位とは?

相続の順位とは、法定相続人になることができる順番を示すものです。
被相続人の子供や両親、兄弟については必ず相続人になれるというわけではなく、それぞれ順番が決められています。
民法で定められた相続の順位によると、第一順位は亡くなった方の子、第二順位が両親、第三順位が兄弟姉妹です。
配偶者との間に第一順位である子がいれば優先的に相続人となるでしょう。
子も孫もいない場合、被相続人の第二順位である父母、または被相続人の祖父母にあたる直系尊属が相続人です。
そして、その直系尊属もいない場合に、第三順位にあたる被相続人の兄弟姉妹、あるいは代襲相続人である甥や姪が相続人になります。

 

□相続順位を考える上で知っておくべき法則とは?

相続の順位は一見すると複雑に思えるかもしれません。
しかし、相続順位を考える上でいくつかの法則を覚えておくと、どんなケースでも自分で考えやすくなります。
まず、基本的な法則としては、亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になるという法則です。
相続に関する制度は老後の生活も考慮する必要性が高いことから、配偶者にとってかなり配慮された制度となっています。
ただしこれは法律婚による場合のみで、事実婚と呼ばれるような内縁関係にある場合対象となりません。
次に、下の順位の人は上の順位に該当する相続人がいれば相続人にならないという法則です。
法律上、第一順位から第三順位までのいずれかの順位の対象者が相続人となりますが、上の順位に該当する方がいれば下の順位の人は対象になりません。
つまり、被相続人に子供がいる場合、第二順位にあたる被相続人の両親は相続人の対象とはならないということです。
三つ目は、同じ順位に該当する相続人は全員が対象となるという法則です。
例えば兄弟で順位が異なったり、財産を分割する割合が異なったりすることはありません。
また、養子や胎児、認知したお子さんであっても平等に対象となります。
ただし先ほども説明したように、内縁の夫や妻、愛人や前妻などは対象とならないので注意しましょう。

 

□まとめ

今回は相続の順位について解説しました。
相続の順位は法律によって定められていますが、どうしても遺産を渡したい、あるいは渡したくない人がいる場合は遺言書を残しておくのが良いでしょう。