滋賀で相続にお悩みの方必見!生前贈与とはいったい何?
相続税対策の方法の一つとして、生前贈与という方法があります。
相続に関するこの生前贈与という言葉を一度は耳にしたことがある方は多いでしょう。
しかし、生前贈与について詳しくご存知の方は少ないのではないでしょうか?
今回はその生前贈与について解説します。
□そもそも生前贈与とは何か?
生前贈与とは、物やお金を誰かにあげたり、もらったりする契約行為によって、文字通り財産を持っている人が生きているうちに財産を継承させる手続きのことを指します。
親や祖父母が持っている財産を先に子供や孫に対して生前贈与しておくことで遺産相続をするときの相続財産が少なくなり、相続税を軽減できるといった効果があります。
□生前贈与のメリット・デメリットとは?
生前贈与を行うメリットとしては、先ほども説明したように、計画的に生前贈与を行うことで相続税を節税できるという点です。
生前贈与を計画的に行うことで被相続人となる方の財産を減らしておけば、その方が亡くなった時にかかる相続税の課税額が少なくて済むという点がメリットの一つです。
また、相続するのに比べて財産を早く継承できるというメリットもあります。
相続の場合は当然被相続人となる方が死亡しないと財産が継承できません。
それに対し生前贈与の場合、贈与したい時点で確実に必要な人に財産を渡せるといった点もメリットの一つです。
一方で生前贈与にはいくつかのデメリットがあります。
先ほど生前贈与によって相続税を節税できるというメリットを紹介しましたが、生前贈与を行う際はその金額に対し贈与税という税金がかかります。
場合によってはこの贈与税が相続税よりも高くなってしまうという点はデメリットの一つです。
贈与税を相続税よりも安く済ませたい場合は贈与税の非課税枠や優遇措置などを上手に使いましょう。
他には、相続開始前3年以内に行った生前贈与は、相続財産に加算して相続税が計算されるという点に注意が必要です。贈与そのものが無効になるわけではなく、贈与による財産の移転は有効なまま、相続税の計算上だけ持ち戻されるという意味です。
亡くなった方から生前にもらった財産は、亡くなる前の一定期間分をさかのぼって相続財産に足し戻したうえで、相続税を計算します。この「さかのぼる期間」が、令和5年度の税制改正で3年から7年に延ばされることになりました。ただし、すぐに7年になるわけではありません。対象となるのは令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与だけなので、実際にさかのぼる期間は、相続が発生した時期によって次のように変わります。令和8年(2026年)12月31日までに亡くなった場合は、これまでどおり3年です。令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに亡くなった場合は、令和6年1月1日までさかのぼることになるため、3年より長く7年より短い期間となります。令和13年(2031年)1月1日以後に亡くなった場合に、はじめて7年となります。なお、延長された4年分(亡くなる3年前から7年前までの間に受けた贈与)については、その合計額から100万円を差し引いた金額を足し戻します。
これは駆け込み贈与による税金のがれを防止するための措置です。
この期間に贈与された財産は全て相続財産に組み込まれるので注意しましょう。
生前贈与は相続開始後に相続人同士がトラブルを生む可能性もあります。
生前贈与を受ける人と受けていない人との間で不公平感が生まれてしまったりして、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
□まとめ
今回は生前贈与について解説しました。
生前贈与はうまく活用することで相続税の節税になりますが、同時にいくつかのデメリットもあるので注意が必要です。




