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相続ブログ

遺言書にも種類がある?滋賀で相続にお困りの方必見です

2020年09月29日

故人の残された遺産の相続が原因で、家族内でトラブルが起こることはよくあります。
そんな財産相続をスムーズに行うために、遺言書は非常に有効であることをご存じですか。
そこで今回は、滋賀で相続にお困りの方のために、遺言書の種類について詳しく解説します。

□3つに分けられる遺言書の種類

「遺言書」という単語は知っていても、その内容に関する認識はあいまいな方も多いのではないでしょうか。
実は遺言書は形式によって種類が異なり、それぞれ自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。

自筆証書遺言は、その名前の通り自筆で文章を書き、自分ひとりで作成する遺言書です。
全て自分で行うため、費用がかからず、最も手軽に遺言書を作成できる方法だと言えるでしょう。
その一方で、遺言書の書き方は法的なルールがあるため、少しでも書き方に誤りがある場合は、全て無効になります。
自筆証書遺言を作成する場合は、法律内容に関する知識が必要ですね。

公正証書遺言は、公証人に依頼して遺言内容の確認や証人の立ち会いを行い、作成する遺言書です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり時間や料金はかかりますが、より正確な遺言内容の作成を可能にするため、その確実性は格段に上がるでしょう。
現在、全国で最も多く利用されているのは、この公正証書遺言です。

秘密書遺言は、公証人に存在以外の内容を隠したまま遺言書の作成を行い、作成者が亡くなったのち、公証人に存在を証明してもらう遺言書です。
遺言内容は伏せたまま、確実に遺言を実行したいと言われる場合に利用されますが、その数は非常に限られており、滅多に使用されることはありません。

□遺言書が持つ効力とは

遺言書は主に、財産、人、遺言書の3つの事柄に対して効力を持ちます。

財産については、遺言書を作成することで、相続人に振り分けられる相続分を自由に振り分けることが可能です。
さらに、相続分の振り分けのみならず、一定期間の遺産分割の禁止も指定できます。
相続人同士のトラブルを回避するためには、有効的な手段ですね。

人に関して、遺言書は相続人が財産を相続する権利を剥奪する効力を持ちます。
虐待や非行など、それ相応の理由が必要ですが、場合によっては相続人の廃除を行えます。
さらに隠し子がいる場合は、遺言書を利用して認知させることが可能です。
遺言書に記載しておくことで相続人として認められるため、遺産の相続も行えるでしょう。

遺言書に関しては、その遺言執行者を指定することが可能です。
遺言内容の確実性が上がるため、相続をスムーズに行うために効果的ですね。
さらに、相続人が未成年且つ親権者がいない場合は、後見人を指定する効力を持ちます。
未成年者の財産管理など、後見人として第三者にお願いできます。

□まとめ

今回は、遺言書の種類について解説しました。
遺言書に関してお悩みの方は、ぜひ今回の記事を参考にされてみてください。
当社は、滋賀県の彦根にて無料相談会を開催しております。
相続について何かお困りのことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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