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相続ブログ

相続した実家が「お荷物」になる前に。知っておきたい空き家対策と相続登記の義務化

2025年07月29日

相続した実家が「お荷物」になる前に。知っておきたい空き家対策と相続登記の義務化

親から相続した、思い出の詰まった実家。しかし、誰も住む予定がなく、気づけば管理もままならない「空き家」になっていませんか?

全国的に深刻化している空き家問題は、決して他人事ではありません。特に、相続をきっかけに実家が空き家になってしまうケースは非常に多く、放置してしまうと様々なリスクが生じます。

今回は、相続した実家が「お荷物」になってしまう前に知っておきたい「空き家対策」と、2024年4月から始まった「相続登記の義務化」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

 

なぜ空き家を放置してはいけないのか?3つの深刻なリスク

 

「誰も住んでいないだけ」と軽く考えていると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。空き家を放置することには、主に3つのリスクが伴います。

 

① 金銭的リスク(お金のリスク)

 

空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税、火災保険料などの維持費がかかり続けます。さらに危険なのは、自治体から**「特定空き家」**に指定されてしまうケースです。

倒壊の危険性や衛生上の問題があると判断されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。まさに「負の資産(負動産)」となってしまうのです。

 

② 安全・防犯上のリスク(ご近所トラブルのリスク)

 

老朽化した建物は、台風や地震で倒壊したり、屋根や壁が剥がれ落ちたりして、隣家や通行人に被害を及ぼす危険性があります。また、雑草が生い茂り、害虫や害獣が発生すれば、近隣の生活環境を悪化させてしまいます。 さらに、不審者の侵入や放火など、犯罪の温床になる可能性もあり、ご近所との深刻なトラブルに発展しかねません。

 

③ 法的リスク(法律のリスク)

 

そして今、最も注意すべきなのがこの法的リスクです。 2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

これは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更(相続登記)の手続きをしなければならない、という新しいルールです。

正当な理由なくこの義務を怠った場合、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。 「手続きが面倒だから」「費用がかかるから」といった理由で先延ばしにすることは、もはや許されなくなったのです。

 

どうする?相続した空き家の3つの選択肢

 

では、空き家になってしまった実家は、具体的にどうすれば良いのでしょうか。主な選択肢は3つあります。

 

選択肢① 売却する

 

空き家を現金化する方法です。維持管理の手間や費用から解放され、相続人間で公平に財産を分けやすいというメリットがあります。一定の要件を満たせば、売却益から3,000万円を控除できる税金の特例を使える場合もあります。

 

選択肢② 賃貸に出す

 

家を手放すことなく、家賃収入を得られる可能性があります。ただし、貸し出すためにはリフォームが必要になることが多く、入居者が見つからないリスクや、管理の手間がかかる点がデメリットです。

 

選択肢③ 解体して更地にする

 

建物の倒壊リスクがなくなり、管理が楽になります。しかし、数百万円単位の解体費用がかかる上、建物がなくなることで固定資産税の優遇が適用されなくなり、税金が高くなるケースがほとんどです。

 

全ての対策は「相続登記」から始まります

 

ここで非常に重要なことがあります。 上で挙げた**「売却」や「賃貸」といった対策は、全て不動産の名義が亡くなった方のままでは行うことができません。**

全ての空き家対策は、まず亡くなった親からご自身(相続人)へ名義を変更する**「相続登記」**を完了させることが大前提となるのです。

相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類が必要で、非常に手間と時間がかかります。

 

まとめ:問題が複雑化する前に、専門家へご相談ください

 

「相続した実家」の問題は、放置すればするほどリスクが増え、解決が困難になります。 何から手をつければ良いか分からない、という時こそ、私たち司法書士にご相談ください。

司法書士は、不動産登記の専門家です。義務化された相続登記の手続きはもちろんのこと、その後の売却や活用方法についても、提携する不動産会社などと連携し、皆様にとって最善の解決策をご提案いたします。

司法書士法人おうみアット法務事務所では、滋賀県内の相続問題、空き家問題に関する初回のご相談を無料で承っております。

「うちの実家は大丈夫だろうか?」「相続登記の費用はどれくらい?」など、どんな些細なことでも構いません。手遅れになる前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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