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相続ブログ

滋賀の専門家が解説!遺産分割協議で遺産相続するときのポイントとは?

2019年11月25日

「遺産分割協議って何?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
遺産分割協議は、単に誰がどれだけ遺産をもらうのかを話し合うだけと思っておられる方もいるでしょう。
しかし、実際には気をつけるべきポイントがあるのです。
そこで今回は、遺産相続における遺産分割協議のポイントについて、滋賀の専門家が解説します。

 

□遺産分割協議で相続するときのポイント

遺産分割協議とは、相続人で遺産分割についての話し合いをすることです。
協議において確認すべきことがあります。

*誰が相続人なのか

遺産分割協議は、相続人全員での話し合いなので、相続人の名前をしっかり確認しておきましょう。

*相続財産の内容

次に、話し合う相続財産の内容を確認します。
遺産分割協議では、相続人の同意が取れればよいので、すべての財産について話し合わなくても構いません。

*遺言書の存在

遺言書がある場合、その内容を確認します。
内容によっては、それだけで話が完結する場合があるからです。

*遺産の分割方法

遺産の分割方法は、法的相続にしたがって分割し、そこから調整すると、不公平が生じにくくなります。

*相続財産の金額

相続財産の評価額についても調査すると良いでしょう。
金銭の場合は金額がはっきりとしていますが、不動産の場合、金額が分かりません。
そのため、分割の仕方によっては、協議が紛争に発展してしまう可能性があります。
そうならないように、相続財産に不動産が含まれている場合は、評価額の調査もしておきましょう。

 

□遺産分割協議での注意点

*基本的にはやり直さない

遺産分割協議は、一度成立しても、相続人の合意によりやり直しが可能です。
しかし、その場合、贈与税や譲渡所得税が課せられる場合があります。
そのため、よほどのことがない限り、やり直さない方が良いでしょう。

*二次相続についても検討する

高齢の親が相続人になる場合、二次相続についても協議するべきです。
なぜなら、親が認知症により判断能力を失う可能性があるからです。
その場合、せっかく相続した財産も適切に管理できなくなってしまいます。
また、親が多額の資産を持っている場合、二次相続の際の相続税が高額になるかもしれません。
そのことを念頭においておきましょう。

 

□遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議が行われた際に、その中身をまとめた書類です。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従えば良いので、協議書を作成する必要はありません。
しかし、遺言書がない場合は、将来のトラブルを未然に防ぐために作成しなければいけません。

 

□まとめ

今回は、遺産分割協議について解説しました。
遺産分割協議は、高額のお金に関わる話し合いです。
そのため、誰が何をもらうのかをしっかり確認しましょう。
遺産相続を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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