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相続ブログ

滋賀で相続にお悩みの方必見!生存贈与とはいったい何?

2020年04月2日

相続税対策の方法の一つとして、生前贈与という方法があります。
相続に関するこの生前贈与という言葉を一度は耳にしたことがある方は多いでしょう。
しかし、生前贈与について詳しくご存知の方は少ないのではないでしょうか?
今回はその生前贈与について解説します。

 

□そもそも生前贈与とは何か?

生前贈与とは、物やお金を誰かにあげたり、もらったりする契約行為によって、文字通り財産を持っている人が生きているうちに財産を継承させる手続きのことを指します。
親や祖父母が持っている財産を先に子供や孫に対して生前贈与しておくことで遺産相続をするときの相続財産が少なくなり、相続税を軽減できるといった効果があります。

 

□生前贈与のメリット・デメリットとは?

生前贈与を行うメリットとしては、先ほども説明したように、計画的に生前贈与を行うことで相続税を節税できるという点です。
生前贈与を計画的に行うことで被相続人となる方の財産を減らしておけば、その方が亡くなった時にかかる相続税の課税額が少なくて済むという点がメリットの一つです。
また、相続するのに比べて財産を早く継承できるというメリットもあります。
相続の場合は当然被相続人となる方が死亡しないと財産が継承できません。
それに対し生前贈与の場合、贈与したい時点で確実に必要な人に財産を渡せるといった点もメリットの一つです。
一方で生前贈与にはいくつかのデメリットがあります。
先ほど生前贈与によって相続税を節税できるというメリットを紹介しましたが、生前贈与を行う際はその金額に対し贈与税という税金がかかります。
場合によってはこの贈与税が相続税よりも高くなってしまうという点はデメリットの一つです。
贈与税を相続税よりも安く済ませたい場合は贈与税の非課税枠や優遇措置などを上手に使いましょう。
他には、相続開始前3年以内の生前贈与は無効になるというデメリットもあります。
これは駆け込み贈与による税金のがれを防止するための措置です。
この期間に贈与された財産は全て相続財産に組み込まれるので注意しましょう。
生前贈与は相続開始後に相続人同士がトラブルを生む可能性もあります。
生前贈与を受ける人と受けていない人との間で不公平感が生まれてしまったりして、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

 

□まとめ

今回は生前贈与について解説しました。
生前贈与はうまく活用することで相続税の節税になりますが、同時にいくつかのデメリットもあるので注意が必要です。

この記事は司法書士が監修しています

代表司法書士 松田 勇夫
代表司法書士 松田 勇夫

登録番号 滋賀第264号、簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第116019号、社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号 第6504452号、法テラス 民事法律扶助契約司法書士、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、家族信託専門士
滋賀県彦根で開業して20 年以上、1900 件以上の相続手続き受任実績。

彦根市・長浜市を中心に、滋賀県全域の皆様の相続手続き、相続登記、遺産分割、遺言等、相続のお悩みに寄り添い、サポートいたします。誠実かつ迅速な対応を心がけております。
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