遺言書の保管場所にお悩みの方必見!遺言書を法務局で預ける制度を活用しよう
遺言書を書いた後、その保管場所に困ることはありませんか?2020年7月から法務局による遺言書保管制度がスタートしました。この制度を活用すれば、遺言書の紛失や改ざんリスクを減らし、安心して保管できます。本記事では、遺言保管制度の概要やメリット・デメリット、手続きの流れについて詳しく解説します。
遺言保管制度とは?
遺言保管制度は、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる仕組みです。この制度により、遺言書の紛失や改ざんを防ぐだけでなく、形式面での不備による無効リスクも軽減されます。
自筆証書遺言の保管問題
自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書の形式ですが、その保管には注意が必要です。例えば、自宅で保管する場合、以下のリスクがあります:
- 家族に内容を見られる。
- 中身を改ざんされる。
- 亡くなった後に見つからない。
法務局での保管で安心
遺言保管制度では、遺言者自身が法務局に出向き、遺言書を申請・保管できます。保管された遺言書は、データ化されて法務局のコンピュータ・ネットワークに保存されるため、全国どこからでも内容を確認可能です。
遺言保管制度のメリット
1. 遺言書の紛失や改ざんを防止
法務局に保管することで、遺言書の紛失や改ざんリスクを防げます。家族による破棄や書き換えも心配ありません。
2. 様式不備による無効リスクがゼロに
申請時に法務局が様式を確認するため、自筆証書遺言が形式面で無効になる心配がなくなります。
3. 全国どこでも内容を確認可能
遺言書の情報は法務局のネットワークで管理されるため、どの法務局でも内容確認や証明書の交付が可能です。
4. 遺言書が見つかりやすい
保管証や法務局での記録により、遺言書が発見されやすくなります。
5. 家庭裁判所での検認が不要
通常、自筆証書遺言には検認手続きが必要ですが、法務局で保管されている遺言書はこれを省略できます。
6. 内容を秘密にできる
相続人には遺言書の存在のみを知らせ、内容は遺言者の死後まで秘密にすることが可能です。
7. 相続トラブルの防止
遺言書原本の閲覧や証明書請求があると、他の相続人にも通知が行く仕組みのため、不公平な手続きを防げます。
8. 死亡時通知制度の利用
指定した相手に遺言書の存在を通知する制度(2021年以降開始予定)も利用可能です。
遺言保管制度のデメリット
1. 手続きのために法務局に出向く必要あり
本人が管轄の法務局に予約をして出向く必要があり、代理申請は認められていません。
2. 手数料がかかる
保管申請に3,900円の手数料が必要です。閲覧や証明書の請求にも費用が発生します。
3. 遺言書が発見されない可能性
死亡時通知制度の運用開始後も、完全に発見される保証はありません。
4. 内容チェックは対象外
法務局では形式の確認のみで、内容の妥当性については確認しません。
遺言保管制度の手続きの流れ
【手順①】自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言を手書きで作成します。財産目録はパソコン作成でも構いません。
【手順②】保管申請書の作成
保管申請書を記入し、インターネットや法務局窓口で取得可能です。
【手順③】法務局への予約
予約は以下の方法で行えます:
- インターネット:「法務局手続案内予約サービス」を利用。
- 電話:管轄の法務局に連絡。
- 窓口:直接訪問。
【手順④】法務局での申請
予約日時に必要書類を持参します:
- 遺言書(ホッチキス止めや封筒不要)
- 保管申請書
- 本籍地記載の住民票(3か月以内)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
【手順⑤】保管証の受け取り
手続き当日に保管証を受領し、保管完了となります。
遺言保管制度を活用して安心な相続を
遺言書の保管場所に悩む方にとって、遺言保管制度は大変便利な仕組みです。法務局に保管することで安心感が得られ、相続人の手続きもスムーズになります。制度のメリットを最大限活用し、大切な財産や想いを確実に遺しましょう。
このブログ記事が遺言保管制度についての理解を深め、適切な選択をする一助となれば幸いです。疑問点があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。